CBD関連製品の販売(輸入)には非常に注意が必要です。
そもそも、CBDは麻(ヘンプ)由来の天然成分(カンノビノイド)の一つです。
麻由来ということもあり日本では使用が禁止されているのでは?と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、合法なので使用に問題はありません。
一方、使用が違法な成分は
・ THC(テトラ・ヒドロ・カンナビノール)
です。
これは精神作用のある成分です。
もちろん、CBDは精神作用のない成分です。
もうお分かりかと思いますが、なぜ非常に注意が必要かというと CBD関連製品を輸入する際は、
THC(テトラ・ヒドロ・カンナビノール) が含有されていないことを証明する必要があるからです。
万が一、THC含有製品を輸入してしまった場合は、とんでもないことになるからです。
以下の罰則を受けることになってしまいます。。。。。。
CBD 製品の輸入にあたって
CBD 製品の輸入をする際には、あらかじめ【問い合わせ先】に以下の資料を輸入の都
度、メールで提出してください。
【資料送付の問い合わせ先】
・対応部署:関東信越厚生局麻薬取締部
・メールアドレス:CHECKCBD●mhlw.go.jp
(迷惑メール防止対策を行っているため、●を@へ置換してください。)
・輸入の前に提出を受けた資料を元に、対象の CBD 製品が大麻取締法の「大麻」に該当するか否かを判断します。
CBD製品の輸入方法(参考例)
【輸入しようとする CBD 製品が、大麻草から作られている場合】
<必要な書類>
書類は全て CBD 製品の製造元等から入手する必要があります。
書類は全て任意の様式で構いません。
製造元等から入手した書類をそのままメールで送ってください。
なお、メール本文に
・輸入者の氏名(輸入者が企業の場合は、企業名及び担当者氏名)
・輸入者の連絡先電話番号
を必ず記載してください。
証明書
「大麻草の成熟した茎又は種子から抽出・製造された CBD 製品であること」を証明する
内容の文書。
要は、製造者のサイン付きの書面提出ということです。
●証明書には、以下の内容が記載されていることが必要です。
・書類の作成日
・製造元の責任者の署名及び肩書き
・輸入しようとする CBD 製品の CBD が大麻草の成熟した茎又は種子から抽出・製造されたものであること
成分分析書
輸入しようとする CBD 製品の検査結果が記載された分析書のこと。
書面だけだと信憑性の担保にはならないので、分析機関でTHCがLODであるということを証明するということです。
●成分分析書には、以下の内容が記載されていることが必要です。
・THC、CBD の分析結果
・分析日又は分析書作成日
・CBD 製品のロット番号等輸入する製品が特定できる番号
・分析機関の責任者又は分析実施者の署名及び肩書き
・分析方法及び検出限界値(LOD;Limit of Detection)
写真
CBD の原材料及び製造工程の写真
<原材料>
・CBD の原材料として、大麻草の成熟した茎もしくは種のみを利用していること(大麻草の葉、花穂、枝、根等を使用していないこと)を証明する写真が必要です。
・原材料の一部分を撮影した写真では、根や枝などが無いことを確認できないため、原材料となる茎などの全体像がわかる写真が必要です。
<製造工程>
・一例として、大麻草の成熟した茎等を機器に入れている写真や大麻草の成熟した茎等から抽出している写真等が挙げられます。
・あくまでも、CBD の原材料として大麻草の成熟した茎若しくは種以外が使われていないかを確認するためのものですので、上記に限定されるものではありません。
CBDオイルを食品として輸入する場合、厚労省の食品監視課に「食品等輸入届出」が必要になります。
食品として輸入するケース
CBDオイルを食品として輸入する場合、厚労省の食品監視課に「食品等輸入届出」が必要になります。
食品検疫所へ相談しても良いかもしれませんね。(*全国食品検疫所表)
書類名 | 書類作成者等 |
原材料表 | 製造工場が作成。(※) |
製造工程表 | 製造工場が作成。(※) |
インボイス | 輸出者が作成。 |
パッキングリスト | 輸出者が作成。 |
※原材料表及び製造工程表は、製造工場の情報を元に輸入者が作成してもOKです。
なお、書類の修正などが発生した場合は、輸入者ご自身で修正、訂正しても問題ありません。
輸入許可の結果
関東信越厚生局麻薬取締部からの輸入可否の連絡は、電話もしくはメールになります。輸入可の連絡がきましたらバッジ番号がもらえますので必ず番号と取得日をお控えください。
必要書類一覧表(輸入時)
CBD輸入の手続きで必要な書類は以下のとおりです。
書類名 | 書類作成者等 |
原材料表 | 製造工場が作成。 |
製造工程表 | 製造工場が作成。大麻草の成熟した茎または種子で採取されたものと記載が必要。 |
関東信越厚生局 麻薬取締部に提出した書類一式 | CBD製品の輸入方法(参考例) を確認。 |
バッジ番号 | 関東信越厚生局麻薬取締部から通知。 |
インボイス | 輸出者が作成。 |
パッキングリスト | 輸出者が作成。 |
AIR WAYBILL | 航空輸送の場合、海外フォワダーが発行。AWBとも言う。 |
SEA WAYBILL | 海上輸送の場合、海外フォワダーが発行。 |
ARRIVAL NOTICE | 海上輸送の場合、輸送船が到着する直前に日本の船会社が発行。 |
HSコード
CBDオイルのHSコードは以下の①、②が候補ですが、HSコードは必ずご自身でご確認ください。
① 1517.90-900
② 2907.29-000
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